餅代

posted by 2021.12.28

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 今日12月28日が仕事納めという会社が多いのではないでしょうか。
弊社も同様で明日29日から1月4日までを年末年始休暇とさせていただいております。

 

 年末になるとこんな質問をいただくことがあります。

「従業員さんにお年玉を渡そうと思いますがそのまま渡していいですか?」

 お年玉に税金はかかるのでしょうか?

 

 贈与税は110万円まで非課税ですが、お正月に子どもに渡すお年玉はその枠に関係なく贈与税はかかりません。
国税庁HPにも「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は非課税と記載されています。

 

 ところが会社が従業員に渡すものは雇用契約に基づいているため、賞与扱いになり課税されてしまいます。
お年玉、金一封、餅代など言い方は様々ですが取扱いは同じです。

 

 正しい処理としては2パターンあります。

・賞与として社会保険料や所得税を引いて現金で渡す。

・何も引かずに現金でそのまま年末に渡して、翌月の給与明細に含めて給与計算して控除の欄で前渡し分として引く。

 どっちの方法もちょっと興ざめだな…と考える場合は社長のポケットマネーからしてもらえれば給与課税の問題は発生しません。

 

 今年も読んでいただきありがとうございました。
来年も役に立つ情報の発信に努めますのでよろしくお願い致します。
どうぞ良いお年をお迎えください。