令和4年度税制改正大綱 ⑨ 納税環境

posted by 2021.12.23

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 税制改正大綱の9回目は税務調査や罰金に関する納税環境の整備です。

 

1.帳簿未提出の過少申告加算税等

<概要>

 税務調査時に帳簿の提出を求められたのに提出しなかった場合または記載が不十分な場合、過少申告加算税や無申告加算税が最大10%加算されます。

<罰金の率>

① 過少申告加算税

・通常:10%(当初の納税額と50万円の多い金額を超える部分は15%)
・自主修正:なし(調査通知後は5%または10%)
・記載が不十分※:+5%
・記載が著しく不十分※または提出なし:+10%

※「著しく不十分」は1/2以上が記載なし、「不十分」は1/3以上が記載なし

② 無申告加算税

・通常:15%(50万円を超える部分は20%)
・期限後申告 :5%(調査通知後は10%または15%)
・記載が不十分:+5%
・記載が著しく不十分または提出なし:+10%

 

2.仮装隠蔽の経費算入制限

<概要>

 売上除外や架空経費などの仮装隠蔽を指摘されたあとで経費があることを主張するケースがありますが、その精査が困難であることや罰則的な意味合いから経費算入が不可とされます。

 

<経費算入が認められる場合>

・帳簿書類で確認できる場合
・災害等で帳簿書類の保存ができなかったと証明できる場合
・取引の相手方への反面調査で判明する場合
・個人の場合、前々年の収入金額が300万円以下の場合

 

 どちらの規定も悪質な場合の経費算入制限や加算税を強化する内容なのでマジメにやっている方には影響はありません。