ホテルの長期滞在プランの税務

posted by 2021.02.24

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 高級ホテルが割安な長期滞在プランを販売する動きが広がっています。
通常は1泊2万円以上する部屋が1泊5000円程度で滞在できたり、レストランや会議室などホテル内の設備も使用できるプランもあります。
ホテルとしては観光需要の激減で低下した稼働率を上げつつ、新たな需要を獲得する狙いがあります。

 こういったサービスをテレワークやビジネス目的で利用する場合で、事業上の必要性があれば「旅費交通費」として経費にすることができます。

 

 注意が必要なのが消費税の取扱いです。
住宅の貸付けは消費税が非課税とされていますが、住むように滞在する長期滞在プランの場合はどうなるのでしょうか。

 契約書で人の居住の用に供されることが明らかな場合は、福祉の観点から消費税は非課税とされていますが、例外的に課税になるものもあります。

・貸付期間が1か月未満

・旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付け

 旅館業…というのは旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウイークリーマンション、マンスリーマンションなどのことで期間が1か月以上であっても消費税は課税となります。

 ホテルの長期滞在プランもあくまでホテルの宿泊プランの一種であるため、消費税は課税されます。

 

 テレワークが急速に普及したように、海外で広く普及しているサービスアパートメントという形態がコロナをきっかけに日本でも普及していくかも知れません。