消費税増税から約1ヶ月。
具体的な事例が出てくると、まだまだ8%なのか10%なのか迷う事例が出てきます。
その中でもややこしいのが建設業。
契約期間が長いなど契約形態が様々なだけに判断に迷いますし、金額が大きいだけに影響が大きいです。
今回は建設業の消費税を整理しておきます。
<原則>
・引き渡しが9/30以前なら8%、10/1以後なら10%
<請求のずれ>
・9/30引き渡し、10/20締めで請求⇒8%
<特例(経過措置)>
・今年3/31までに契約、10/1以後引き渡し⇒8%
・3/31までに契約、5月に増額⇒増額部分は10%、当初契約分は8%
<部分引き渡し>
・部分的に完成する都度、請求する契約上の特例や慣習がある場合
⇒部分的な完成引き渡し日が9/30以前なら8%、10/1以後なら10%
・3/31以前契約で、10/1以後の部分引き渡し⇒特例で8%
<損してる?>
・3/31以前契約で売上の消費税は8%、外注費支払いは4月以後の依頼で10%
⇒一見2%損をしたようにも見えますが、損でも得でもありません。
消費税は預かった金額から払った金額を引いた差額を国に納めます。
外注費は10%で多く払ったように見えますが、その分、国に納める消費税は減るので会社としてのトータルのキャッシュアウトは同額です。
ただし、日々のキャッシュフローは悪化します。
いろんなパターンがありますが、まずは契約日をきっちり確認することが基本です。
請求もれで損したり、国に多く払い過ぎたりすることのないよう気をつけましょう。