住宅取得資金贈与と住宅ローン控除の併用

posted by 2019.04.10

da64b8fbf441caff44b9f2a18cc878f9_s

 前回は土地と建物の取得時期がずれた場合の住宅ローン控除について見ていきましたが、今回はその続きで住宅取得資金贈与との併用について確認します。

 

 住宅取得資金贈与とは父母や祖父母から、自宅購入資金の贈与を受けた場合に一定金額まで贈与税を非課税とする制度ですが、消費税増税に伴う駆け込み需要をならすために、増税後に非課税枠が拡大されます。

 2019年4月1日~2020年3月31日の間に契約(消費税10%で購入)した場合は非課税枠が2500万円(省エネ、耐震、バリアフリー等に優れ、証明が出るものは3000万円)に拡大されます。
夫婦で両方の親から贈与を受けた場合は最大6000万円まで非課税で、贈与した側の相続税の計算上も3年以内加算の対象から外れます。
かなりの大盤振る舞いです。

 

 なお住宅ローン控除と併用する場合は贈与を受けた部分は控除の対象から外れます。

例:建築費4500万円、諸費用や家具1000万円、贈与2500万円、ローン3000万円

 通常は建築費とローンを比べて少ない方の金額✕1%が控除額ですが、住宅取得資金贈与を受けた部分はローンを使ってないと考えるので、(建築費4500万円-贈与額2500万円)✕1%が控除額となります。
先日会計検査院の指摘で過去のまちがいが見つかり、追徴課税になったパターンなので注意しましょう。

 

 また、前回の住宅ローン控除の関わりで考えると土地代金は住宅取得資金贈与で賄って、建物代金は住宅ローンで賄った方が有利になります。

<理由>

10%時の住宅ローン控除3年延長は建物代金✕3%が対象(土地は消費税非課税で増税も無関係)。

② 土地の借入が先でも建物ができるまでは住宅ローン控除が受けられない。

③ 土地取得のための「つなぎ融資」は金利が高く、手数料等も余計に発生。

 

 お金に色はありませんが、どう充てるかで税制の取扱いは大きく変わるのでせっかくの優遇税制を上手に活用しましょう。