土地の住宅ローン控除

posted by 2019.04.9

75aecb3e50e106a1921c88f506a5cffa_s

 消費税増税を控え、住宅取得のための税制も次のように優遇されるため、自宅購入や建築をお考えの方も多いと思います。

① 住宅ローン控除の3年延長(建物部分の3%を11~13年目に控除)

② 住宅取得資金贈与の拡大(来年3月までの契約なら最大3000万円まで非課税)

 

 両方を使えばかなりの優遇になりますが、使い方には注意点があります。
まず土地を買って、その後建物を建てる場合を例に見ていきます。

 この場合、①と②の組合せや消費税の特例以前に土地に対する住宅ローン控除の問題があります。

 住宅ローン控除は元々住宅(建物)の取得を支援するための制度で土地に対する借入金は対象外です。
ただし、建物とともに取得する場合は土地部分も対象になるので、土地と建物の取得が同時であるマンションや戸建住宅であれば、すんなり全体のローンが対象になります。

 

 これが土地のローンだけが先行して年末を迎えた場合は、上に建物がないのでその年の住宅ローン控除はありません。

 その後建物が建った後において、土地部分のローンが住宅ローン控除の対象となるためには次の条件があります。

・建物の新築以前2年以内の土地取得(建物取得を目的とする抵当権設定)

・3か月以内の建築条件付きで宅建業者から土地購入

・一定期間内の建築条件付きでURや地方公共団体等から土地購入

・土地のローンはつなぎ融資で借りて建物着工後に住宅ローンとして一本化

 

 また建物の名義に関しても注意が必要です。
例えば、土地は夫がローンで購入して夫の持分100%、建物は妻が自己資金で購入して妻の持分100%であれば住宅ローン控除の適用はまったくありません。
これは夫の土地の取得が建物取得目的になっていないためです。
この場合は建物の購入資金を一部でも夫が負担して持分を入れれば、土地部分の住宅ローン控除も受けることができます。

 

 ちょっとややこしい話ですが、住宅ローン控除は建物の取得ありきなので注意しましょう。

 

 次回は住宅取得資金贈与と組み合わせる場合の注意点を見ていきます。