あさびじの連載を始めた約5年前に「アマゾンは消費税を払うのか」という記事を書きました。
どういう内容かと言うと電子書籍の配信を国内のサーバーから行なえば消費税がかかり、海外のサーバーから行なえば消費税がかからないという矛盾が見直される方向というものでした。
海外企業と日本企業の競争条件を揃える、ネット取引の消費税を逃がさないという観点で実際に改正されたのが平成27年。
その後も小幅な改正がありましたのでどういう制度になったのか整理しておきます。
主な改正ポイントは4点。
Ⅰ ネット取引の内外判定見直し
従来は消費場所で消費税がかかるかどうかを判定していましたが、ネットでの配信等に関しては配信する事業者の所在地で判定することになりました。
これによりアマゾンの音楽配信やグーグルの広告サービスに消費税がかかることになります。逆もまた真で日本企業が海外向けに提供するサービスにも消費税がかかります。
Ⅱ リバースチャージ方式の導入
国外事業者が消費税申告をするのも難しい面があるので、事業者向けサービスに関しては対価を払う日本の事業者が消費税を天引きして消費税を払うこととしました。
Ⅲ 消費者向け配信の消費税控除の制限
消費者向けの電子書籍、音楽、映像の配信等のサービスを日本の事業者が受けた場合には仕入税額控除をできないこととしました。
これは税務署がそこまで把握できないという一種の割り切りと言えるでしょう。
Ⅳ 登録国外事業者からの仕入は消費税控除OK
Ⅲにかかわらず日本の税務署に登録したマジメな事業者からの仕入に関しては仕入税額控除できることとなりました。
概要だけではちょっと分かりにくい部分もあるので次回以降掘り下げていきます。