自宅売却の3000万円控除 ①

posted by 2025.04.18

tochi_forsale

 自宅を売却した場合には売却益から3000万円を控除できる「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」があります。

 土地が下がっている時代は売却益が出ることが少なかったですが、近年不動産価格の上昇で売却益が出ることも多くなっています。
一般の方も使うことの多い3000万円控除の特例の内容と注意点について確認します。

 

1.要件

① 原則

・現に住んでいる建物、その敷地や借地権の売却

・売り先が身内ではない(夫婦、親子、生計一親族、関連会社等)

・居住期間は問わない(相続後に住んでから売ってもOK)

・居住実態は住民票を移すだけでは当然NG

・別荘は対象外

 

② 注意点

<住まなくなった場合>

・住まなくなった日から3年後の日を含む年末までの売却

・その3年の間に貸していてもOK

 

<建物を取り壊した場合>

・取り壊した日から1年以内に売買契約締結

・かつ住まなくなった日から3年後の日を含む年末までの売却

・取り壊し後に駐車場などとして貸していない

 

<建物が災害で滅失>

・住んでいる場合:災害があった日から3年後の日を含む年末までの売却

・住まなくなった場合:住まなくなった日から3年後の日を含む年末までの売却

・その3年の間に貸していてもOK

 

 譲渡所得の計算と他規定との関係については次回に続きます。