自宅を売却した場合には売却益から3000万円を控除できる「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」があります。
土地が下がっている時代は売却益が出ることが少なかったですが、近年不動産価格の上昇で売却益が出ることも多くなっています。
一般の方も使うことの多い3000万円控除の特例の内容と注意点について確認します。
1.要件
① 原則
・現に住んでいる建物、その敷地や借地権の売却
・売り先が身内ではない(夫婦、親子、生計一親族、関連会社等)
・居住期間は問わない(相続後に住んでから売ってもOK)
・居住実態は住民票を移すだけでは当然NG
・別荘は対象外
② 注意点
<住まなくなった場合>
・住まなくなった日から3年後の日を含む年末までの売却
・その3年の間に貸していてもOK
<建物を取り壊した場合>
・取り壊した日から1年以内に売買契約締結
・かつ住まなくなった日から3年後の日を含む年末までの売却
・取り壊し後に駐車場などとして貸していない
<建物が災害で滅失>
・住んでいる場合:災害があった日から3年後の日を含む年末までの売却
・住まなくなった場合:住まなくなった日から3年後の日を含む年末までの売却
・その3年の間に貸していてもOK
譲渡所得の計算と他規定との関係については次回に続きます。


