自宅売却の3000万円控除 ②

posted by 2025.04.21

kouji_shovelcar

 前回の続きで3000万円控除の具体的な計算について見ていきます。

 たまにある勘違いが「買った値段より下がってるから利益出ていないし、申告要らんのとちゃうの」というもの。
建物は使用に伴う減価償却により取得費が目減りしていくので、買値>売値だったとしても譲渡所得が発生することがあります。

 

2.譲渡所得の計算

① 譲渡所得

・売却収入-取得費※1-譲渡費用※2-3000万円控除

※1:取得費

 購入時の諸費用やリフォーム費用も含みます。土地は買値、建物は買値から減価償却費(耐用年数は通常の1.5倍の年数)を控除します

※2:譲渡費用

〇 仲介手数料、印紙、取り壊し費用、地積明示費用など。
×  修繕費、固定資産税、抵当権抹消費用など

 

② 控除額

・最大3000万円、2人で共有していれば最大6000万円

 

③ 税率

 3000万円控除により譲渡所得は0になるケースが多いですが、控除し切れない場合は次の税率がかかります。

・長期(1/1時点の所有期間が5年超):所得税15.315%+住民税5%

・短期(1/1時点の所有期間5年以下):所得税30.63%+住民税9%

・居住用の軽減税率※:所得税10.21%+住民税4%

※3000万円控除の要件に加えて、1/1時点の所有期間が10年超、上限の譲渡所得6000万円などの要件があります。

 

④ 申告年

・契約年または引き渡し年のいずれかを選択可能

 

 長くなったので他規定との関係は次回へ続きます。