所有者不明土地の発生を予防するために2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
・相続による取得を知った日から3年以内が申請期限
・2024年4月1日より前に相続した場合は2027年3月31日が期限
・未分割でも義務あり。法定相続分で登記 or 相続人申告登記(相続人の住所氏名を申し出る簡易手続き)のどちらかが必要
・怠った場合は10万円以下の罰金の可能性
相続登記の義務化だけでなく、住所等変更登記も義務化されています。
・2026年4月1日以後に所有者の氏名や住所に変更があった場合
・変更日から2年以内が申請期限
・2026年4月1日より前に変更した場合は2028年3月31日が期限
・怠った場合は5万円以下の罰金の可能性
この住所等の変更登記については、一度申請しておけば自動的に職権で変更してくれる「スマート変更登記」の仕組みが導入されています。
手順は次のようになっています。
① 所有者が法務局の「かんたん登記申請」のページから住所、氏名、メールアドレス、不動産の地番等を登録
② 法務局が住基ネットを定期的にチェック
③ 変更があれば本人の了解を得て、法務局が職権で変更登記(手数料なし)
スマート変更登記の事前受付についてはこの4月21日からスタートします。
罰金のこともありますが、仮に売却することになった場合、住所が違っていれば自分で有料で登記する必要があります。
スマート登記は手間も費用もかからないので、特に引っ越す予定のない方もしておいてもいいと思います。