将棋や卓球の世界などでスーパー中学生が活躍しています。
プロであれば賞金を稼いでいることになりますが、その税金はどうなっているのでしょうか。
結論としては中学生だからと言って特に税金の取扱いは変わりません。
所得税がかかりますし、確定申告も必要です。
義務教育中で教育を受けることが本分とは言え、プロとして稼いでいる以上 「事業所得」に該当すると考えられます。
また個人事業主として年間1000万円超の売上があると2年後には消費税の課税事業者になり、消費税も払わなければなりません。
そこまでいかなくても子役やモデル、最近ではユーチューバーとして収入を得ている中学生もおられるかも知れません。
その場合は収入によりますが「雑所得」に該当することが多そうです。
本人の税金は大人と何ら変わりませんが、稼ぎによっては扶養家族の取り扱いに影響があります。
<所得税の扶養>
中学生以下:元々所得税の扶養控除の対象外なので影響はありません。
高校生以上:合計所得金額(もうけ)が38万円超で扶養から外れます。
<健康保険の扶養>
年収130万円以上で健康保険の扶養から外れるため、単独で国民健康保険に加入する必要があります。
保険料は所得によって変わりますが、大阪市の場合は最高73万円です。
税金のことを書くと何だか夢がない気もしますが、稼ぎによっては親の扶養から外れることもあるので注意しましょう。