宥恕規定

posted by 2016.08.17

032b747959703e0dd57cea30c5630685_s

 税法の世界は期限や書類の書き方、添付書類など何かと複雑です。
これは課税の公平、つまり悪用されないよう厳格に作られているためです。

 しかしきっちりできないことに関して「やむを得ない」場合もあります。
その「やむを得ない」場合を救済するための仕組みとして「宥恕(ゆうじょ)規定」というものがあります。
「宥恕」というのは聞きなれない言葉ですが「恕(おもいやり)」を持って「宥(ゆるす)」という意味です。

 

 例えば次のようなものがあります。

① 災害その他やむを得ない理由※により申告書や届出書の期限を守れなかった。

② 裁判等で確定しなかったので申告できなかった。

③ 選択適用の規定を誤っていた。

 

※災害その他やむを得ない理由
・震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災
・火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに起因する災害
・災害に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態(盗難や押収はOK、紛失や故意の破損はNG)

 

 大規模災害の時には地域全体で適用されることもありますが、それ以外の場合は税務署長の判断になります。
税務署も鬼ではありませんので「やむを得ない」場合は事前に相談することをお薦めします。