減資と税金②

posted by 2016.04.5

 減資した場合の税金への影響として①均等割②外形標準課税がありますが、資本金の捉え方が①と②で違っていました。
②は資本金そのもの判断しますが、①は資本金等の額で判断します。
減資して資本金を資本準備金に振り替えるだけでは資本金等の額は減らないため均等割は減りませんでしたが、平成27年度改正で均等割も減ることとなりました

 

<改正点1 資本金等の額の定義の変更>

改正前:資本金+資本準備金(法人税法上の資本剰余金)

改正後:資本金+資本準備金+無償増減資

無償増減資については平成22年4月1日以後の増資、平成13年4月1日以後の減資も考慮するため、過去の増減資もチェックする必要があります。

 

<改正点2 次のいずれか大きい金額が均等割の基準に>

(1)上記の資本金等の額

(2)資本金+資本準備金

定義が近いのであまり影響が無さそうですが、自己株式を取得している場合には増税になる可能性があります。
改正前は自己株式を取得した場合は資本金等の額が減っていましたが、改正後は資本金+資本準備金の合計と比較するため、自己株式取得による資本減少分は均等割の判定上は無視することになります。

改正は平成27年4月1日開始事業年度から適用ですのでこの3月決算で影響があります。

 

 なお減資による税金の軽減を考えている場合は早めに手続きに着手しましょう。
資本を減少させる手続きだけに官報公告を2ヶ月行なう必要があります。
官報公告を申し込んでから掲載までのタイムラグもあるため、3ヶ月ほどは見ておきましょう。