外国人所有不動産と源泉徴収

posted by 2025.10.14

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 海外投資家による不動産投資が増える中、規制強化も検討されていますが、税金的には源泉徴収の問題があります。

 外国人等から不動産を購入した場合、あるいは外国人等オーナーに家賃を支払った場合には、支払った側が源泉徴収する必要がありますが、漏れている事例も多いため、国税庁もリーフレットで注意喚起しています。

 

1.対象者

・非居住者:日本国内に住所を有しない個人で日本国内に引き続き1年以上居所を有しない人

・外国法人:日本国内に本店や主たる事務所を有しない法人

 

2.不動産購入

① 課税要件

・買主が法人

・買主の自己又は親族の居住用不動産ではない

・売却額が1億円超

② 源泉徴収税率

・10.21%

③ 納付期限

・支払日の翌月10日

 

3.家賃支払い

① 課税要件

・借主が法人

・買主の自己又は親族の居住用不動産ではない

② 源泉徴収税率

・20.42%

③ 納付期限

・支払日の翌日10日

 

 家賃に関しては金額要件もなく、毎月発生するため、事務的には煩雑になります。

 なお源泉徴収ができていない場合には、支払う側が徴収漏れを指摘され、罰金(不納付加算税10%)まで課されることになりますので注意しましょう。