海外投資家による不動産投資が増える中、規制強化も検討されていますが、税金的には源泉徴収の問題があります。
外国人等から不動産を購入した場合、あるいは外国人等オーナーに家賃を支払った場合には、支払った側が源泉徴収する必要がありますが、漏れている事例も多いため、国税庁もリーフレットで注意喚起しています。
1.対象者
・非居住者:日本国内に住所を有しない個人で日本国内に引き続き1年以上居所を有しない人
・外国法人:日本国内に本店や主たる事務所を有しない法人
2.不動産購入
① 課税要件
・買主が法人
・買主の自己又は親族の居住用不動産ではない
・売却額が1億円超
② 源泉徴収税率
・10.21%
③ 納付期限
・支払日の翌月10日
3.家賃支払い
① 課税要件
・借主が法人
・買主の自己又は親族の居住用不動産ではない
② 源泉徴収税率
・20.42%
③ 納付期限
・支払日の翌日10日
家賃に関しては金額要件もなく、毎月発生するため、事務的には煩雑になります。
なお源泉徴収ができていない場合には、支払う側が徴収漏れを指摘され、罰金(不納付加算税10%)まで課されることになりますので注意しましょう。


