世にも不思議な税金と言えば「印紙税」
そもそも何に課税されているのか分からないし、金額の判断もやたら複雑です。
財務省のHPでは「各種の経済取引に伴い作成される文書の背後にある経済的利益に担税力を見出し、負担を求める税」と紹介されています。
平たく言うと「日本で商売するなら書類作るごとに場所代払ってもらおか」という感じです。
逆に言うと大して理屈がないだけに、その条件から外れると印紙税はかからないということになります。
1.日本で
海外で作成された文書には日本の印紙税はかかりません。
ちょっとややこしいのが日本の会社と海外の会社との契約書です。
契約書の成立は双方が署名押印した時点なので、日本で先に押印して後で海外で押印した場合には海外で文書が完成したので印紙税はかかりません。
調査対応という面で考えると、作成日や作成場所をあとで証明できるようにしておくのがベターです。
例えば郵便の記録を残す、写真、契約書の文言に調印場所を入れる、といった対応です。
2.商売するなら
非営利団体や個人の消費者は営利事業をしているわけではないので、印紙税はかかりません。
3.書類を作るごとに
紙の文書を作ると課税されますが、電子契約であれば印紙税はかかりません。
銀行の通帳や売買契約書など昨今では様々な書類が印紙税の節約という狙いを含めて電子化されています。
ちなみに主要国ではイギリス、タイ、シンガポールなどにも印紙税がありますが、世界的には少数派です。
ガソリン税の暫定税率然り、一度税収が発生すると廃止するハードルは高いですが、ITや国際化など時代の変化に応じて無くなって欲しいと考える人は多そうです。


