設立費用の安さや手続きの簡単さから合同会社を設立する方が増えています。
法人税では基本的には株式会社と同じ扱いで、特にメリットもデメリットもないので違いを意識せずに運営することが可能です。
ただし会社法的には異なる部分もあります。
例えば役員には任期がないため、一度就任すれば辞任や解任ない限りずっと役員で区切りがありません。
役員に賞与を支給する場合には、事前に届け出る必要がありますが、提出期限のルールの中で「毎期の役員の職務執行開始の日」を使います。
合同会社の場合は区切りがないのでどうすればいいのか?という問い合わせが東京国税局に出ていました。
答えとしては「定時社員総会から1か月」ということが文書回答事例で公開されていました。
そりゃそうだろうなという答えで驚きはないのですが、『事前確定届出に関する届出』の提出期限はたまに迷うところなので一応おさらいしておきます。
1.原則
<ルール>
・次のうち、最も早い日
① 株主総会等での賞与決議日+1か月
② 役員の職務執行を開始した日+1か月
③ 期首から4か月
<判定>
・①は臨時株主総会、定時株主総会、取締役会などで決められるので、日にちとしては柔軟です。
・②の職務執行を開始した日は通常は「定時株主総会の日」です。定時株主総会の開催日については、定款で期首から3か月以内とすることが多いですが、法人税申告を通常2か月以内にするのでその場合期首から2か月以内になります。
・法人税の申告書別表一(一)の右下に決算確定日を記入しますが、これが定時株主総会の日であり、職務執行を開始した日になります。
・上記を踏まえて考えると通常は期首からおおよそ3か月以内が期限となりますが、①②が後ろにずれたとしても期首から4か月以内というのが③の期限です。
2.新規設立時
・設立の日から2か月以内
3.臨時改定(地位の変更や職務内容の重大な変更)
・改定事由が生じた日から1か月以内
1の提出期限ですが、3つのうちの”最も早い日”なのでうっかり過ぎないように注意しましょう。