前回の続きで大学生(年代)とそれ以外の扶養親族の”壁”について見ていきます。
2.特定扶養親族
① 改正内容
19歳以上23歳未満(年末で判定)の大学生年代は学費が多くかかることを考慮して特定扶養控除があります。
38万円+25万円=63万円が控除されますが、103万円を超えると急に親の税負担が増えるため、バイトの働き控えが起こっていました。
そこで特定扶養親族の103万円の壁は150万円に引き上げられました。
さらに150万円で急に働き控えが起こらないように、配偶者特別控除と同じような考え方で188万円まで段階的に控除額が縮小する仕組みも導入されています。
なお社会保険については変更がないため、106万円あるいは130万円以上になると加入が必要なケースもあります。
② 控除額
<特定扶養控除>(控除額は改正なし)
・年収123万円(合計所得金額58万円)以下:63万円
<特定親族特別控除>(新設)
・年収123万円超150万円(合計所得金額85万円)以下:63万円
・年収150万円超188万円(合計所得金額123万円)以下:61⇒51…6⇒3万円と8段階で縮小
3.一般の扶養親族
① 改正内容
配偶者でも特定扶養親族でもない一般の扶養親族(16~18歳、23歳以上)の壁も103万円でしたが、123万円に引き上げられます。
② 控除額(改正なし)
・38万円
なお16歳未満に関しては特に改正はなく、扶養控除はありません。
ちなみに児童手当が高校生まで拡充されたことや高校無償化が行われることを考慮して扶養控除を縮小することも議論されています。
せっかく少しは減税したのに意味分からん部分もありますが、公平性や財源の観点から今後増税もあるかも知れません。