”103万円”は本人が所得税がかかるかどうかのラインですが、同時に扶養家族になれるかどうかのラインでもあります。
本人の壁は160万円に上がりましたが、扶養の壁は給与所得控除の上乗せで20万円上がっただけです。
ただし大学生(年代)のみ150万円に上がっています。
1.配偶者
① 配偶者控除
<要件>
・配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与なら103万円⇒改正で123万円)
・本人の合計所得金額が1000万円以下
<控除額>(改正なし)
・配偶者が70歳未満:38万円
ただし本人の合計所得金額が900万円超950万円以下なら26万円、950万円超1000万円以下なら13万円
・配偶者が70歳以上:48万円
ただし本人の合計所得金額が900万円超950万円以下なら32万円、950万円超1000万円以下なら16万円
② 配偶者特別控除
<要件>
・配偶者の合計所得金額48万円超133万円以下(給与なら103万円超201.6万円以下⇒改正で20万円上乗せ)
・本人の合計所得金額が1000万円以下
<控除額>(改正なし)
・配偶者の合計所得金額に応じて38万円~3万円に逓減
・本人の合計所得金額が900万円以下なら38万円、900万円超950万円以下なら26万円、950万円超1000万円以下なら13万円からスタートして逓減
配偶者控除の壁は元々103万円でなく150万円で、ギリギリでの調整をしなくて済むようにさらに201.6万円まで少しずつ減る仕組みになっているため、今回は改正されていません。
長くなったので大学生(年代)とそれ以外の扶養親族は次回へ続きます。