税制改正大綱の14回目は防衛財源の確保です。
防衛力強化のための税制は令和5年度税制改正大綱の段階で決まっていましたが、政治状況などを踏まえて先送りされてきました。
令和8年度の大綱によって本決まりになり、令和9年から実施されます。
1.防衛特別所得税(仮)の創設
① 税率
・基準所得税額 × 1%
② 時期
・令和9年分以後の当分の間
③ 支払方法
・給料や報酬:支払う側が源泉徴収して納付
・確定申告 :所得税と一緒に納付
2.復興特別所得税の減額
① 税率
・基準所得税額 × 2.1%⇒1.1%
② 時期
・令和9年分以後
・令和19年まで⇒令和29年まで延長
簡単に言うと、復興特別所得税のうち1%部分を防衛費に振り替えているだけです。
ただ復興特別所得税の期間が10年延びるので、その分は増税になります。
また申告書や源泉徴収簿の形式は変わりますが、実務はあまり変わらないと思われます。


