在宅勤務や移住の増加により別荘地の路線価が上昇傾向にありますが、別荘の税金はどう扱われるのでしょうか。
購入時や維持に関する税金は以前取り上げているので、今回や売却時や相続税について見ていきます。
1.売却(譲渡所得)
<概要>
通常の不動産の売却と基本的には同じです。
なお、居住用としての特例(3000万円控除など)や事業用としての特例(買換えなど)が使えないため、もうけに対してそのまま税金がかかります。
<譲渡所得>
・収入金額-(取得費+譲渡費用)
※取得費
購入額や購入時の諸経費など。建物については非事業用として1.5倍の耐用年数で減価償却するのでその分取得費は小さくなります。
<税率>
・短期(1月1日時点で5年以内)39.63%、長期(5年超)20.315%
・居住用の軽減税率の適用はありません。
<損益通算>
・売却損が出ても給与所得や事業所得とは損益通算できません。同年に他の不動産売却で利益が出ている場合には損益通算できます。
2.相続税
<概要>
通常どおり評価しますが土地については倍率地域にあることも多く、その場合、評価は比較的低くなります。そのため、まず路線価地域なのか倍率地域なのかを住所と路線価図から特定します。
<評価方法>
・路線価方式:路線価 × 各種補正 × 面積
・倍率方式 :固定資産税評価額 × 倍率
※各種補正
奥行や不整形地など通常のものに加え、別荘の場合は無道路地や”がけ地”としての軽減が受けられることもあります。
<小規模宅地等の評価減>
・居住用でも事業用でも貸付用でもないため、小規模宅地等の評価減はありません。
別荘は税務上「ぜいたく品」という発想があるため、譲渡所得や相続税において特に軽減がありません。
何かと手間もかかるのであまり使っていないような場合には、相続税への影響や売却時の税負担をシミュレーションしておいて早めにアクションを起こしてもいいかも知れません。