結論としては「変更点なし」なんですが、それだと記事にならないのでもう少し補足します。
請求書をどう変えればいいか、免税事業者は登録すべきなのか、経過措置にはどんなものがあるかなど登録を基本とする解説は数多ありますが「登録しない」場合は何か変える必要があるのでしょうか。
<登録しないパターン>
① 免税事業者 (基準期間の課税売上高が1000万円未満)
② 非課税売上がメイン(居住用賃貸、病院や薬局等)
③ 課税事業者 (登録したくない、顧客がほぼ一般消費者)
④ 経過措置適用(8割控除できる3年間は様子見たい)
<変更点なし>
・請求書や領収書は現状のままでOK(8%と10%は区別する必要はあり)
・消費税も従来通り請求してOK(負担する消費税もあるため)
・価格交渉される可能性はあり。その場合でも経過措置で影響が2%に緩和されるので理屈的には10%まるまる下げる必要はないはずです。
<今後の対応>
①と④のケースでは、仕入れた側で8割控除できる3年間は影響が大きくないため、一旦免税事業者のままでスタートするケースも多そうです。
ただし3年後には控除が5割に下がり、6年後には0になります。
その段階でインボイス登録するのかどうかを再び検討することになります。
インボイス登録する場合は課税事業者となって消費税を納付できる、あるいはインボイス登録しない場合は多少の値下げには対応できるよういずれにしても利益率を高めていく必要があります。