新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
新年ですが年末からの積み残し、税制改正大綱の9回目として電子帳簿について見ていきます。
1.データ保存義務化の緩和
① 概要
データで受け取った請求書等について、書類保存は不可でデータのまま保存する必要があります。このルールは令和4年1月1日スタートの予定でしたが準備不足の状況を踏まえて開始時期が事実上2年延期されています。
開始1年前の現状においてやはり難しいという声からデータと紙保存の併用を認めるなどさらに緩和されます。
② 新旧比較
<旧経過措置>
・期間:令和4年1月1日~令和5年12月31日(予定通り終了)
・内容:紙出力OK
・要件①:税務署長が「やむを得ない事情」があると認めること(実質ノーチェック)
・要件②:税務調査時に書面の提示や提出に応じること
・届出:事前届出不要
<新経過措置>
・期間:令和6年1月1日~
・内容:データ保存した上で紙保存OK(データは検索不可でもOK)
・要件①:税務署長が「相当な理由」があると認めること(詳細不明)
・要件②:税務調査時に書面の提示、提出、ダウンロードに応じること
・届出:事前届出不要
2.優良電子帳簿の要件緩和
① 概要
検証可能性の高い”優良”な電子帳簿については過少申告加算税が5%(通常10~15%)に軽減されます。
従来は補助簿全てが優良である必要がありましたが、改正により帳簿の種類が限定されます。
② 内容
<優良の条件>(改正なし)
・自動入力、訂正削除履歴、相互関連性、システム書類備付け、閲覧性、検索機能
<対象帳簿>
・仕訳帳、総勘定元帳(改正なし)
・全ての補助簿⇒手形帳、売掛帳、買掛帳、株式、固定資産及び繰延資産台帳、売上帳、仕入帳に限定
③ 適用時期
・令和6年1月1日以後に法定申告期限到来~
1つ目のデータ保存については紙保存と併用できるとは言え、令和6年から義務化されるため、今年準備を進めていく必要があります。