令和5年度税制改正大綱 ⑧ 国際課税他

posted by 2022.12.28

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 税制改正大綱の8回目は法人税の続きと国際課税、償却資産税について見ていきます。

 

1.株式交付制度の縮小

① 概要

 株式交付とは、子会社化しようとする会社の株主に対して親会社の株式を交付した場合に、株式の売却益課税が繰り延べられる制度です。
100%資本関係がなくても税制適格になる制度として昨年施行されましたが、今回の改正で対象となる親会社から同族会社が外れました

② 適用時期

 令和5年10月1日以後の株式交付

 

2.国際最低課税額に対する法人税

① 概要

 法人税の引き下げ競争に歯止めを掛ける仕組みであるグローバル・ミニマム課税が昨年137か国の間で合意されました。
軽課税国での税率が15%になるまでの差額が親会社に課税されます。

② 内容

・適用対象法人:多国籍企業(連結売上約1100億円以上等)

・申告納付期限:期末から1年3ヶ月

・情報申告制度:グループ全体の情報を期末から1年3ヶ月以内に税務署に英語で提供

③ 適用時期

・令和6年4月1日以後開始事業年度から

 

3.先端設備の償却資産税軽減

① 概要

 労働生産性を年3%以上向上させるものとして認定を受けた先端設備等については償却資産税が3年間1/2に軽減されます。
さらに給与を1.5%増加させる計画を表明していれば5年間または4年間1/3に軽減されます。

② 内容

・対象企業 :資本金1億円未満の法人(大企業子会社除く)、従業員1000人以下の個人等

・先端設備等:投資利益率が年5%以上となる投資計画に記載されたもの

・取得価額 :機械160万円、器具備品工具30万円、建物附属設備60万円以上

③ 適用時期

・令和5年4月1日~令和7年3月31日までに取得

 

税制改正大綱はもう少し内容が残っているので年明けに持ち越します。

12月29日(木)~1月4日(水)まで冬期休暇とさせていただきます。

来年も有意義な情報発信に努めて参りますのでよろしくお願い致します。