明日から12月。
年の瀬が近づくとふるさと納税の限度額を聞かれることが増えます。
駆け込みでふるさと納税をされる方も多いですが、注意点がいくつかあるので確認しておきます。
1.期限
ふるさと納税サイトで返戻品を選んだ日ではなく、支払まで完了する必要があります。
支払完了日は支払い方によって多少差があります。
・クレジットカード:決済完了日
・銀行振込 :ふるさと納税サイトから自治体に支払われた日
・郵便局の取扱票 : 〃
・現金書留 :自治体の受領日
ふるさと納税サイトでカード払いをする方が多いと思いますが、即時決済とは言え、多少タイムラグが発生する可能性もあるので余裕を持って手続きしましょう。
2.一時所得
寄付金控除はワンストップ特例か確定申告により適用を受けますが、返礼品をもらっていることも所得になります。
所得の種類としては「一時所得」に該当し、50万円の控除があるので普通の規模なら税金はかかりませんし、一時所得の申告も不要です。
ただし多額のふるさと納税をして返礼品部分が50万円を超えると一時所得としての申告が必要です。
返礼率を平均的な30%とすると約166万円超の寄付で所得が発生します。
厳密に言うと、自治体の返礼品調達費用と送料の合計が一時所得になりますが、寄付する側はそんな情報を知り得ないため、実務的には総務省が定める限度額の30%で逆算することになります。
ふるさと納税の額は申告書に載っていて税務署からすればすぐ分かりますので多額の寄付をする場合は一時所得の申告をするようにしましょう。
なお細かい話ですが、一次所得として認識するのは返礼品を受け取ったタイミングになります。
年末ギリギリにふるさと納税をして、返礼品が届くのが翌年であれば翌年の所得となります。
たまに年末に多額の寄付をする方を見ると冷凍庫はどうなっているんだろうと心配になりますが、そんな方には計画的な寄付や腐らないものを定期購入することをお勧めします。