インボイスと簡易課税

posted by 2022.10.19

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 来年10月からのインボイス制度導入で初めて消費税の課税事業者になる方も多そうです。

 消費税の計算方法には原則課税簡易課税があります。
業種によっては簡易課税が有利になるため、その場合はインボイスのスタートと同時に簡易課税を選択することになります。

 

 簡易課税制度の基本と選択の方法について確認しておきます。

 

1.原則と簡易の違い

① 原則課税制度

 受け取った消費税から仕入れや経費にかかる消費税を控除して差額を国に納付する制度

 

② 簡易課税制度

 受け取った消費税の情報だけで簡易的に消費税を計算する制度。
売上にかかる消費税にみなし仕入率を掛けて控除する税額を計算します。
みなし仕入率は業種によって決まっています。

第1種:90% 卸売業
第2種:80% 小売業
第3種:70% 製造・建設業
第4種:60% 飲食業・固定資産売却
第5種:50% サービス業・運輸通信業・金融保険業
第6種:40% 不動産業

<計算例:サービス業で売上550万円>

・売上にかかる消費税 550万円 × 10/110=50万円

・みなし仕入 50万円 × 50%=25万円

・納付税額  50万円-25万円=25万円

 

2.簡易課税制度の選択

 簡易課税を使うには税務署に届出書を出す必要があります。
また一度使うと2年間は継続する必要があり、取りやめる場合も届出が必要です。
届出の提出期限は次のようになっています。

① 基本

 選択しようとする課税期間の初日の前日(=前の事業年度の末日)

② 開業時の特例

 開業等した課税期間の末日(個人なら開業年の12/31)

③ インボイスの特例

 インボイス登録日の属する課税期間の末日(個人なら2023年12月31日)

 インボイスの特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中にインボイス登録をして、登録開始日から課税事業者になった場合に限って適用されます。