副業が年収300万円ないと雑所得に区分されてしまう、という改正案についてはあまりにも反対意見が多く、事実上撤回されました。
1.当初の改正案
・雑所得の範囲に暗号資産取引やメルカリでの売却なども含む
・副業収入が年300万円を超えない場合は原則的に雑所得に該当する
⇒雑所得に該当すると、赤字が出ても他の所得と損益通算できず、青色申告の特典(損失繰越、特別控除、専従者給与等)も受けられません。
2.パブコメ(意見募集)での反応
・通常の70倍の当たる約7千件の意見が寄せられ、大半が反対意見
・副業推進の方向性と逆行している。売上300万円はハードルが高すぎる。
・実質増税ではないか
・本業か副業かで所得区分を判断すべきでない
・損益通算できないなら記帳や帳簿保存をしなくなるのではないか
・令和4年からだと遡及適用ではないか。周知期間も足りない
3.改正内容の修正
・本業か副業かではなく、記帳や帳簿書類保存の有無で区分する
・記帳や帳簿書類の保存があれば「概ね事業所得」 なければ「雑所得」
年収300万円という形式基準は撤廃されましたが「概ね」という表現も気になるところです。
「社会通念での判定」と併せて詳細を次回確認していきます。