前回の続きでインボイスと独占禁止法との関わりについて見ていきます。
インボイス導入をきっかけに取引先に圧力をかける行為は独占禁止法や下請け法に定める「優越的地位の濫用」に当たる可能性があります。
1.取引対価の引下げ
取引価格の交渉自体は問題ありませんが、以下のようなケースに該当すれば問題があります。
・価格交渉が形式的なものに過ぎない
・買手の都合のみで著しく低い価格を設定している
・売手の負担する消費税も払えないような価格を設定している(売手が免税事業者であっても物を買う場合には消費税を払っている)
2.商品・役務の成果物の受領拒否、返品
・免税事業者であることを理由に商品の受領を拒否すること
・返品条件が不明確で、売手にあらかじめ計算できない不利益を与えること
3.協賛金等の負担の要請等
・価格を据え置く代わりに、別途協賛金や販売促進費等の名目での金銭の負担を要請すること
・価格を据え置く代わりに、正当な理由なく発注内容に含まれていない役務の提供その他経済上の利益の無償提供を要請すること
4.購入・利用強制
・価格を据え置く代わりに、別の不必要な商品やサービスの購入を要請すること
5.取引の停止
・一方的に、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような著しく低い取引価格を設定し、不当に不利益を与えることとなる場合であって、これに応じない売手との取引を停止すること
6.登録事業者となるような慫慂等
登録事業者となるよう要請すること自体は問題ありませんが、以下のようなケースに該当すれば問題があります。
・課税事業者にならなければ価格引き下げや取引打ち切りになると一方的に通告すること
・課税事業者になるのに価格への消費税転嫁の必要性を交渉の際に明示的に協議せずに据え置くこと
価格に関することでまとめるとポイントは次のような点です。
・一方的に決めず協議すること
・免税事業者であっても負担する消費税はあるのでそれも考慮すること
なお売手が免税事業者であっても6年間は経過措置があり、買手で消費税控除が可能です(前半3年は8割、後半3年は5割控除可能)。
当面はこの経過措置で対応するというのも1つの方法と言えます。