前回の続きで事業承継税制の納付と免除について見ていきます。
事業承継税制は事業を引き継いで継続していることを条件に相続税や贈与税を”猶予”する制度なので条件を満たさなくなった場合は猶予税額を納付する必要があります。
では永遠に事業継続しないといけないのかというとそういうわけではなく、一定条件のもと猶予税額は免除されます。
1.納付(贈与・相続共通)
① 5年以内
・代表者の交代(障害や介護などやむを得ない場合を除く)
・資産管理会社に該当
・株の売却(一部売却の場合は対応する税額のみ)
・雇用の8割維持(特例措置では事実上撤廃)
・継続届出書(毎年)の未提出
② 5年経過後
・資産管理会社に該当
・株の売却(一部売却の場合は対応する税額のみ)
・継続届出書(3年ごと)の未提出
継続届出書の提出は5年以内は毎年ですが、5年経過後は3年ごとで間が開いて忘れやすいので注意しましょう。
2.免除
① 贈与税
・先代経営者の死亡(事業承継の完了)
・後継者の死亡(後継者の相続税計算へ移行)
・やむを得ない理由で代表者交代をした後の次の後継者への贈与
・5年経過後の次の後継者への贈与
・5年経過後の破産等
② 相続税
・後継者の死亡(後継者の相続税計算へ移行)
・やむを得ない理由で代表者交代をした後の次の後継者への贈与
・5年経過後の次の後継者への贈与
・5年経過後の破産等
後継者が亡くなった場合、先代経営者分の贈与税や相続税は免除されますが、新たに後継者の相続税が発生します。
後継者の相続税に関しては、要件を満たせばさらに次世代への事業承継税制の適用が可能です。
次回は期間限定の特例措置について見ていきます。