事業承継税制の3回目は手続きの流れを確認します。
前回の要件と同様に一般措置と特例措置で異なるのでまずは基本となる一般措置で見ていきます。
1.贈与税
① 贈与実行
② 都道府県知事に円滑化法の申請(贈与の翌年1/15まで)⇒認定
③ 贈与税の申告(贈与の翌年3/15まで)
④ 5年間事業継続(※1)+継続届出書を毎年税務署へ提出
⑤ 5年経過後(※2)は継続届出書を3年ごとに提出
2.相続税
① 相続発生
② 都道府県知事に円滑化法の申請(①から8か月以内)⇒認定
③ 相続税の申告(①から10か月以内)
④ 5年間事業継続 (※1) +継続届出書を毎年税務署へ提出
⑤ 5年経過後 (※2) は継続届出書を3年ごとに提出
(※1) 5年間(経営贈与承継期間)の要件
・後継者が代表を継続
・承継した株の売却や贈与をしない
・雇用を8割維持する
・資産管理会社等に該当しない
(※2) 5年経過後の要件
・資産管理会社等に該当しない
・代表の変更は可能
・株の贈与や売却をした場合にはその分の猶予税額を納付
・雇用の8割維持要件はなし
後述しますが、一般措置より有利な特例措置を使う場合は手続きが1つ増えます。
贈与パターンでは①の前、相続パターンでは①の前か②の前に「特例承継計画の申請と承認」が入ります。
贈与や相続のあと5年間はいろいろ要件がありますが、これをクリアできなかったらどうなるのでしょうか。
猶予された税額の納付や免除については次回へ続きます。