特別寄与料と2割加算

posted by 2019.05.21

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 今年は相続に関する民法が大きく変わりますが、その1つが”特別寄与料”です。

 従来は息子の嫁など相続人でない人が親の介護にどれだけ寄与(貢献)したとしても相続人でないため、財産をもらうことはできませんでした。
民法改正により7/1以後は、相続人以外の親族が、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより財産の維持や増加に特別の寄与をした場合,相続人に対して金銭の請求ができるようになります。
なお”親族”とは配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族を指すので、このうち相続人でない息子の嫁や甥姪、養子でない孫などが特別寄与料を請求できます。

 

 では受け取った特別寄与料に対する税金はどうなるのでしょうか。

 これは被相続人から遺贈により取得したとみなされて相続税がかかります
またその際には相続税額の2割加算も適用されます。

”相続税額の2割加算”とは配偶者と一親等の血族以外の人が相続等で財産を取得した際に相続税額が2割増しになる制度です。
これは「たまたま」もらったので担税力があるという考え方から来ています。
具体的には被相続人の兄弟、甥姪、孫(養子でも代襲相続人でもない場合)などが該当します。

 

 特別寄与料はどれぐらい認定されるかまだ分からない部分はありますが、今まで全くもらえなかったことを考えると画期的な制度と言えます。
もっとも遺言でしっかり書いておくのが一番いいのは従来から変わりませんが。