「去年仕事を辞めたんですが、確定申告しないとダメですか?」
この時期によくいただく質問です。
退職して再就職した場合は、年末に在籍していた会社で年末調整ができているので確定申告の必要はありません。
退職して再就職していない場合は、年末調整ができておらず、仮に源泉徴収された状態です。
他に収入がなければ絶対確定申告しないといけないわけではありませんが、確定申告した方が還付される可能性が高いので得です。
「でも大して還付されないんでしょ?面倒くさいし、いいですわ」
ところが今年はちょっと状況が違います。
103万円の壁関連で減税がありましたが、それが適用されるのは令和7年12月1日以降。
毎月の源泉徴収は減税前の金額で引かれているので、確定申告すればいつもの年より多めに還付されます。
今年の年末調整での還付額がいつもの年より多かったのと同じ理由です。
なお、このことは年の中途で退職した場合だけでなく、亡くなった場合や海外に出国した場合も同様です。
令和7年11月30日以前に亡くなった場合、退職時に年末調整されていますが、ここに減税分は考慮されていないので、確定申告すれば還付を受けることができます。
準確定申告をしている場合には更正の請求を行なえば還付を受けることができます。
海外出国の場合も、出国の時点で一旦年末調整が行われていますが、確定申告することによって減税の恩恵を受けることができます。
ちなみに、中途退職や亡くなった時点での源泉徴収額がゼロであれば、それ以上還付されないので確定申告の必要はありません。


