内職やシルバーの税金

posted by 2019.04.23

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 サラリーマンやパートなど給料をもらう人には給与所得控除という概算経費があります。
所得によって変動しますが、最低でも65万円控除できます。
逆算すると103万円以下であれば所得税はかかりません。

 収入103万円-給与所得控除額65万円-基礎控除38万円=0

 

 この”65万円”ですが給与でない場合でも使えるケースがあります。

 次のような職種は、事業所得または雑所得に該当しますが、性質としては給与に近いため、同じように65万円を経費として控除できます

・内職
・ヤクルトレディ
・保険外交員
・新聞やNHKの集金員
・電力量計の検針人
・シルバー人材センターでの報酬

 難しく言うと「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」が該当します。
該当しないケースとしては飲食店など不特定多数にサービスを提供する場合や商品販売をする場合などがあります。

この控除を「家内労働者等の必要経費の特例」と言いますが、給与所得控除と違うのが上限が65万円と決まっていて、収入が増えても控除は増えない点です。あくまで小規模な事業者向けの制度です。
実額の経費が65万円を超える場合には、実額の経費を控除できます。

 

 また内職等をする方の中にはパートと内職を掛け持ちしている方もおられます。
この場合、給料だけで65万円以上ある場合は、そちらで控除を使い切るので事業所得または雑所得からさらに65万円を引くことはできません。
給料が65万円以下であれば、「あまり」が出るのでその分は家内労働者等の特例で引くことができます。

 

 なお税制改正により、2020年から基礎控除が48万円に増額されます。
では113万円まで税金がかからなくなるのかと言うとそうはいかず、家内労働者等の特例の方が55万円に減額されるので結果的には103万円は変わりません

 

 内職やシルバーなど事業所得や雑所得であっても概算経費があること、給料もある場合は合わせて65万円(来年以降は55万円)まで引けることを抑えておきましょう。