風疹の患者が急増しています。特に妊婦が風疹にかかると胎児に影響があることなどから、自治体や会社が費用の全部又は一部を負担して予防接種を促しているケースがあります。
このような場合、会社は予防接種費用をどのように処理すればよいのでしょうか?
原則、従業員に対する経済的利益の供与は給与に該当し、源泉徴収が必要になります。しかし、従業員の職務遂行上必要なもので、一定の役職など対象者を限定したものでなければ給与として源泉徴収をする必要はなく、福利厚生費として処理することができます。
以前、人間ドックについての記事も書きましたが、考え方は似ています。
『人間ドックは経費?』