二世帯住宅と相続税

posted by 2013.06.19

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急速な高齢化や共働き世帯の増加などの社会状況を反映して二世帯住宅を選ぶ方が増えています。
税制面でもそれを後押しする相続税の改正が予定されています。
同居していた相続人が自宅を相続した場合、土地の評価が8割減になりますが、従来は完全分離型の2世帯住宅は”同居”とは認められず8割減の適用がありませんでした。
完全分離型とは玄関や共用スペースが別々で、1階に親世帯、2階に息子世帯が住むなど内部でつながっていないような家を指します。

 平成26年以後の相続からは完全分離型でも”同居”扱いとなり8割減の対象になります。
また8割減される土地の面積も従来は上限が240㎡でしたが改正により330㎡(100坪)に拡大されます。

相続税改正は増税ばかりでなく減税もありますので上手に活用したいものです。