贈与税の納税義務者

posted by 2018.11.20

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 贈与税もらった人が払う税金です。
そのため、不動産などお金以外のものを贈与する場合は、もらった人が贈与税を現金で用意する必要があります

 例えば父から子(20歳以上)へ1000万円の不動産を贈与した場合、贈与税が177万円かかります。
この贈与税をあげた父が負担した場合、さらに贈与税がかかることになります。
贈与税を払うのは翌年なので、他に贈与がなければ贈与税は67,000円で済みますが、他にも贈与があれば合算で贈与税は高くなります。

 そうならないように始めから贈与税の納税資金も上乗せして贈与するケースもあります。
先ほどの例であれば、300万円現金を上乗せして1300万円の贈与にすると贈与税は286万円なので、上乗せの現金から贈与税が払えます
1000万円の時の贈与税が177万円なのに、1300万円だと286万円と大幅に増えるのは超過累進税率により、贈与額が多いほど税率も加速度的に上昇するためです。

 

 贈与税はもらった人が払うものですが、そもそも贈与税がかかるかどうかはもらう人の住所によります
もらう人が海外に住んでいれば日本の贈与税はかからず、住んでいる国の税法で判断します。
となると贈与税のない国(香港、シンガポール、オーストラリアなど)に住んで、日本にいる親から財産をもらえば贈与税はかからないことになります。

 

 そうして起きた事件が『武富士事件』ですが、その内容とその後の課税強化については次回以降見ていきます。