役員報酬と育休

posted by 2018.10.10

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 男性の育児休業取得率は2017年度に5.14%と過去最高になっているようです。
まだまだ数は少ないので上場企業の役員の方が育休を取るとニュースになったりします。

 

 役員報酬は定期同額が原則ですが、産休育休、介護、病気などで休んだことにより減額した場合にはどのような取扱いになるのでしょうか。

 

 役員報酬が変更できるのは原則として決算後3ヶ月以内ですが、次のような臨時改定事由があれば期中でも変更は可能です。

・職制上の地位の変更  (例:平取締役⇔代表取締役)

・職務の内容の重大な変更(例:合併等による職務内容の変化)

その他やむを得ない事情

 

 産休育休、介護、病気等による変更は給与改定時期には予測できない偶発的事情であり、利益調整の意図もないため、「その他やむを得ない事情」に該当し、通常の経費算入が可能です。

 

 なお減額した後に、従前と同様の職務の執行が可能になったことにより、減額前と同じ給料に戻した場合も利益調整ではないため、引き続き定期同額給与に該当します。

 手続き的には取締役会や株主総会の決議で「どういう事情があって増減しているか」を明確にしておきましょう。