サラリーマンの節税 ⑥ 中級編

posted by 2018.10.4

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 サラリーマンの節税の中級編の後半は所得控除となるものを見ていきます。

 

① イデコ

<概要>
 2017年に加入対象者が広がったiDeCoは商品も増えて、節税策として活用する方が増えています。
老後のための年金積立でありながら、掛金拠出時、運用時、受取時の3段階で税制優遇があります。
定期預金等で堅く運用したとしても税メリットだけで元が取れます。
なお、60歳まで引き出せないため、余裕資金で行なう必要があります。

<効果>
 社会保険加入のサラリーマンであれば月23,000円、年276,000円が限度です。
年収400万円の場合、所得税住民税合わせて41,400円の税効果があります。

<手続き>
(1)証券会社や銀行を決めて書類を入手
(2)勤務先で書類に確認印(加入する社会保険によって限度違うため)
(3)証券会社等に書類を提出
(4)数ヶ月後に加入者証や取引用のパスワードが送られてくるので運用商品を選択(何もしなければ定期預金)
(5)毎月定額の引き落とし

(3)と(4)の間で時間がかかるので早めに手続きしましょう。
今から申し込んだ場合、実際に掛金を拠出できるのは来年からになりそうです。

 

② 扶養控除

<概要>
 扶養家族と言えば、既婚男性の場合、「奥さんと子ども」というイメージですがそれだけとは限りません。

 扶養控除の要件は3つあります。

・親族であること
 所得税では扶養控除が受けられる”親族”の範囲は6親等の血族と3親等の姻族です。いとこの孫や配偶者の甥姪まで入るのでかなり範囲は広いです。

・生計を一にしていること
 簡単に言うと”財布が同じ”状態ですが、別居の場合は”仕送りをしているかどうか”で判断します。

・合計所得金額が38万円以下
 給料のみであれば年収103万円以下、年金であれば65歳未満で108万円、65歳以上で158万円以下であれば該当します。

 

<効果>
 年収400万円の人であれば扶養家族一人あたり52,000円の節税効果があります。
親と同居していれば一人あたり74,000円、別居でも62,000円の節税効果があります。

 年金暮らしの両親に仕送りをしている、という方はおられると思いますので扶養控除もしっかり受けましょう。