電話加入権の除却

posted by 2018.08.10

dc73835e464021310d45f96d464f95e9_s

 先日、会社の決算報告をしている時に「何コレ?」となったのが『電話加入権』

 決算書の『無形固定資産』に計上されていて、利用に応じて価値が減少しない『非減価償却資産』であるため、償却できません。
複数ある場合は金額もバラバラで72,000円、36,000円、30,000円など導入時期によって変わります。
NTTが金額を改定しているだけでなく、民間業者から買った場合は時価なので60,000円、20,000円など公式価格でないものもあります。

 

 昨今はひかり電話やケーブルプラス電話に変えておられる会社も多いと思いますが税務上はどうなるのでしょうか。

ひかり電話等への切り替え時にどんな手続きをしているかで処理が変わります。

 

① 解約した場合

電話加入権は消滅しているので「除却損」として経費に落とせます。

 

② 休止した場合

もしかして普通の回線に戻すかもと考えて休止にされているケースも多いと思います。
この場合は切り替え時に経費処理することはできません。
また市場価格が数千円にかかわらず「評価損」も計上することもできません。

 

③ 自動解約された場合(NTT東日本)

休止は原則5年ですが、自動的に10年まで更新されます。
さらに更新または再利用の手続きがなかった場合は10年の時点で自動解約になり、電話加入権は消失します。
このタイミングで「除却損」として経費に落とすことができます。

 

④ NTT西日本の場合

約款上は東日本と同じで10年で消失するのですが、実務的には自動解約にはならず、5年ごとの更新手続きも不要です。
何もしなければ権利はずっと残るので経費に落とすことはできません。

 

 価値もないので経費に落としてしまいたい、という場合は解約手続きをすることになります。
解約手続きは「116」。費用も特にかかりません。