民泊新法でどう変わる?

posted by 2018.07.3

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 急速に増加している、いわゆる「民泊」について、一定のルールを定め健全な民泊サービスの普及を図るものとして、平成30年6月15日から住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されました。

 一般的に民泊とは、「宿泊用に提供された個人宅の一部や空き別荘、マンションの空き室などに宿泊すること」と定義されていますが、この「個人宅を貸すこと」について、従来ではほとんどが旅館業法の要件を満たさず、近隣トラブルなどの面でも問題となっていました。
そこで旅館業法から大幅に要件を緩和した民泊新法の創設により、都道府県知事等に届け出れば、民泊営業が可能となりました。

 

【民泊の主な特徴】
① 年間営業日数に上限がある

従来の旅館業法と大きく違い、年間の営業日数が180日以内と制限されているため、180日を超える営業は出来ません。

② 住居専用地域での営業が可能に

旅館業法が適用される建物は「ホテル又は旅館等」ですが、民泊新法の建物は「住宅」になります。
つまり、新法の民泊(住宅宿泊事業)によって、ホテルや旅館が営業できない住居専用地域での営業ができることとなりました。
ただし自治体によっては条例で規制を厳しくするところもあり、民泊の営業が難しくなる可能性もあります(例:東京都大田区では全面禁止)。

③ 届出・報告

下記のことが義務付けられます。

都道府県への届出。
家主不在型の場合は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者に運営を委託。
2ヶ月ごとに日数、宿泊者数、宿泊者の国籍ごとの内訳を都道府県へ報告
宿泊者名簿は3年間保管。

 

 日本ではすでに6万件以上の物件が民泊サイトに登録され、JTBなどの大手旅行会社も参入しています。
急増している訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの対応や空き家の有効利用といった観点から、民泊市場の拡大が期待されています。

 

 税金の取扱いは基本的には「雑所得」に該当しますが、住宅とホテルの両方の性格があるため、特殊な取扱いもあります。
次回詳細を取り上げます。