民泊と税金

posted by 2018.07.4

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 前回民泊新法について取り上げましたが、今回は各種税金の取扱いについて見ていきます。
住宅とホテルの両方の性格があるため、イレギュラーな取扱いとなっていて現時点では税金の世界では民泊は冷遇されていると言えます。

 

<所得税>
〇 雑所得(または事業所得)
✕ 不動産所得

 不動産を使った稼ぎなので「不動産所得」となってもおかしくないところですが、利用者の安全管理や衛生管理、場合によっては観光サービスの提供もあることから「雑所得」に該当するとされています。
これはサラリーマンが空き家を貸す”副業”を想定しているためで、本業でする場合は「事業所得」になります。

「雑所得」「事業所得」「不動産所得」と比べると不利な取扱いが多いです。
・損失が出ても給与所得等と損益通算できず、損失の繰越しもできない。
・青色申告特別控除(10万円又は65万円)がない。
・青色専従者給与が支給できない。
・30万円までの備品が経費になる少額減価償却資産の特例がない。

 

<固定資産税>
✕ 住宅用地の特例

住宅用地については固定資産税が1/6(200㎡まで、200㎡超は1/3)になる特例があります。

・民泊の場合は面積で判断して、自宅部分が1/2超であれば特例を受けられますが、自宅部分が1/2未満になると都市計画税と合わせて税額が約4~5倍になる可能性があります。

 

<相続税>
△ 小規模宅地等の特例

・亡くなった方が居住用又は事業用として使っていた土地の評価を低くする「小規模宅地の評価減」という制度があり、自宅であれば8割減、貸付用なら5割減となります。

・民泊の場合は、民泊部分は自宅用には該当せず、貸付用でもないので全く特例を受けられない可能性があります。

 

 相続税の取扱いについては今後発表があると思いますので引き続き注視したいと思います。
いずれにしても税金は増える方向のものが多いので収支を考える際には税金の影響も考慮するようにしましょう。