ノベルティグッズの経理処理

posted by 2018.06.28

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 社名や商品名を入れた記念品を広告目的で無料配布する、いわゆるノベルティグッズですが最近はいろんなものが増えています。
昔からあるものだとカレンダー、ボールペン、手帳といったところですが、最近だと付箋、マスキングテープ、クリアファイルなどより実用的なものが多いように思います。

 

 これらノベルティグッズの経理処理はどうなるのでしょうか。

 目的から考えると『販売促進費』『広告宣伝費』として経費にすることができます。
正確に言うと「多数の者に配布することを目的とし主として広告宣伝的効果を意図する物品でその価額が少額であるもの」は『交際費』から除かれます。
ということは逆に「特定の得意先」に配布するものや「少額でないもの」『交際費』に該当します。
「特定」「少額」の線引きは厳密なルールがあるわけではないので実態で判断することになりますが、金額は1000円程度までなら問題ないですし、5000円までいくとさすがに厳しいという印象です。

 

 なおノベルティグッズはまとめて大量に作ることが多いと思いますが、決算時点で残っていれば『貯蔵品』として在庫計上することになります。
そのため、利益が出てるからと慌てて決算間際にノベルティグッズを作っても配り切れないので節税対策にはなりません。