ビットコインと税金

posted by 2017.09.19

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 ビットコインなど仮想通貨に関する税金の正式な取扱いが国税庁から発表されました。

 

「ビットコインを使用したことによる利益は原則”雑所得”に該当します。」

 

言葉にするとこれだけですがどういう意味があるのか分解していきます。

 

① ビットコインを使用したことによる利益

これは値上がりしたビットコインを換金した時だけでなく広い意味での利益を含んでいます。
ビットコインで資産を購入した場合、別の仮想通貨と交換した場合、採掘で無料で取得した場合のいずれにおいても利益(得した部分)があれば課税されます。
なお値上がりしただけで換金も交換もしていない場合は利益は実現していないので課税はありません。

 

② 原則:雑所得

雑所得以外では事業所得に該当する可能性もあります。
例えば事業として継続的に取引している場合、個人事業主が事業用の資産をビットコインで購入した場合、コンピューターなど相当の投資をして採掘している場合などが考えられます。

 

③ 雑所得⇒損益通算できない

雑所得のマイナスは給与所得や事業所得とは種類が違うので損益通算ができず、損失の3年繰越もできません
また投資資産である株式やFX同士は損益通算ができますが、これらとの損益通算もできません
ビットコインが唯一損益通算できるのは公的年金等など同じ雑所得内の分だけです。

なお②により事業所得に該当すると他の所得と損益通算できるようになりますが馬券の時と同じで事業所得にできるケースは限定的になりそうです。

 

④ 雑所得⇒累進課税

株式やFXの税率は20.315%で一定ですが、ビットコインは総合課税であるため、5~45%の範囲で所得税がかかります。
億単位で利益を得ている人を”億り人”と言うそうですが、かなりの所得税を負担することになります。

 

 ビットコイン以外のイーサリアムやリップルに関する取扱いも同じになります。
日本の大手金融機関でもMUFGコインやJコインといったものが検討されていますが、これらは相場の変動がなく円と同価値になりそうなので、実際に発行された場合には今回とは違う取扱いになる可能性もあります。