出産に関連して様々な費用がかかり、また給付金などを受け取るケースもありますが、税金の取扱いはどうなるのでしょうか。
支払ったものに関しては医療費控除の適用がありますが対象となるものとならないものとがあります。
<医療費控除OK>
・定期健診や検査費用
・分娩費、入院費
・不妊治療費
・公共交通機関での通院費用(金額はメモでOK)
・公共交通機関が使えない場合や緊急時のタクシー費用
・入院中の病院の食事代
・医師の指導による差額ベッド代(個室費用)
・治療のための鍼やマッサージ代
<医療費控除NG>
・実家への帰省費用
・自家用車での通院によるガソリン代や駐車場代
・入院時の寝巻や洗面具など身の回り品の購入費用
・入院中の病院以外の食事代
・医師への謝礼
・病気の予防や健康維持のためのビタミン剤や健康ドリンク
医学的に必要性の低いものに関して医療費控除が受けられないのは出産費用だけでなく通常の医療費控除と考え方は同じです。
通常の医療費控除は保険が効くのかどうかというのが1つの判断基準になりますが、出産関係は保険に関係なく幅広く認められているのでまずは書類はきちんと残しておいてもらいたいところです。
なお各種の給付金は医療費から除く必要がありますが次回へ続きます。