税務調査はいつ来る?(最終回)

posted by 2017.03.29

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 税務調査はいつ来るか、どんな内容なら来やすいかについて消費税、法人税、所得税、相続税について見てきましたが、最終回の今回はその他の税金について見ておきます。

 

<贈与税>

 贈与税の税務調査というのはあまりありません。
相続税の税務調査の際に過去の動きもチェックするのでその中で贈与に該当するものがあれば相続税として課税することが多いです。
一旦贈与税として申告すると手間がかかるのもありますし、元々贈与税は相続税の”補完税”としての性格があるので相続税として課税できれば税務署はOKというのもあります。

 ただ調査が全くないわけでは当然ありません。
贈与申告の内容に疑問点がある場合や不動産の贈与登記や多額の預金の動きがあるのに申告がなければ調査や問い合わせはあります。

 

<印紙税>

 印紙税単独で税務調査に来ることはまずありません。
法人税や所得税の税務調査の際に一緒にチェックします。

 ちなみに印紙税は税理士が調査に立ち会うことのできない種類の税金なので原則的には納税者が直接対応することになっていますが、実務的には税理士が法人税や所得税とセットで対応します。

 

<償却資産税>

 法人税や所得税など国税について見てきましたが地方税にも調査はあります。
住民税や固定資産税など市町村が税金まで決定してくるものは調査はありませんが、納税者から申告する償却資産税については調査があります

 償却資産税は固定資産税の一種で会社や個人が持つ内装、機械、器具備品などについて1/1の状況を1月末までに各市町村に提出します。
市町村では申告された内容について現地調査をしたり、法人税や所得税の申告書と照らし合わせて確認します。ホームページやブログもよくチェックしています。
昔は少々もれていても指摘はなかったですが最近では市町村も財源が厳しいこともあり、細かくチェックするようになっています。

 

 どの税金もそうですが「いつ税務調査が来てくれてもOK」という状態で資料を整理したり説明できるようにしておくのが基本です。
調査の有無にかかわらず、きっちりしておくことがコンプライアンスの面や社内管理上の面からも有効です。