ゴルフと税金 (3)ホールインワンにも課税!?

posted by 2016.11.16

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 ゴルフと税金と言うと普通は交際費など法人税の話になりますが所得税も関係あります。

 

<会員権を売却した場合>

 個人で持っているゴルフ会員権を売却した場合、譲渡所得として扱われます。
高く買った会員権を売って損が出た場合には給料や不動産など他の所得と損益通算ができて所得税を減らすことができました。

 平成26年改正により平成26年4月1日以後はゴルフ会員権は「生活に通常必要でない資産」に含まれることとなり、売却損を他の所得と損益通算することができなくなりました
毎年「損益通算ができなくなる」と噂が出ていたぐらいなのでバブル期に高掴みした会員権については既に売却して損益通算されているケースが多いと思います。
なお会社で持っている会員権の売却損に関しては変更がありませんので損失処理は可能です。

 

<ホールインワン保険>

 ゴルファー保険にはケガや道具に関する補償もありますが、ホールインワンに関する補償がついているものが多いです。
ホールインワンを出した場合、記念品を作ったり、みんなにおごったりと出費がかさむのでそれをカバーする保険で補償額は20~50万円が中心です。

 万が一ホールインワンを出してしまった場合にはこのホールインワン補償分は一時所得として課税されます。
ただし一時所得は50万円を引いて1/2するので税金がかからないケースが多そうです

 

腕に覚えのある方はゴルファー保険には入っておきましょう。