ゴルフと税金 (2) 交際費

posted by 2016.11.15

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 ゴルフと税金の2日目は交際費です。
取引先とゴルフに行く場合、待ち時間に商談をしたり、情報交換をしたりすることも多々ありますがあくまでも接待として捉えるため、ほぼすべてが交際費として扱われます。

・プレー代、コンペ会費
・昼食代 ※1
・ゴルフ場での懇親会 ※1
・解散後の飲み直し
・コンペの景品代
・年会費
・ロッカー費用

 

※1

取引先との食事代は単価5000円以下であれば交際費に含める必要はありませんが、ゴルフ中の食事に関してはゴルフと一体と考えるので交際費から外して経費化することはできません

 

 厳密に言うと次のようなものも交際費です。

・ガソリン代、高速代
・ゴルフクラブの宅急便代
・ゴルフ保険
・社内コンペ費用 ※2

 

※2

社内コンペ費用は福利厚生の一環として会社が負担しても交際費になってしまいます。
福利厚生費は全員が等しく利益を享受できるものとされているので役員だけとかゴルフ好きの社員だけとなると、交際費、場合によっては役員賞与や給料とされてしまいます。
役員賞与や給料となると本人の所得税も増えてしまうので交際費にしておく方がベターです。

 

 交際費は”税金がかかる”というイメージですが資本金1億円以下の中小企業であれば800万円まで枠があるので限度内なら法人税がかかるわけではありません

 

 またゴルフウェア、ゴルフクラブを会社で買ったり、練習費用を会社から出しているケースもありますが、さすがにこれは個人が負担すべきものなので交際費というより役員賞与や給料となってしまいます。

 

 ゴルフ場利用税の廃止案などゴルフの一般化に向けた動きもありますが、法人税の世界では厳しい取扱いが当面続きそうです。