使える特別償却の3つ目は(3)中小企業等投資促進税制を見ていきます。
(3) 中小企業投資促進税制
① 概要
中小企業者等が機械装置等を導入した場合に30%の特別償却か7%の税額控除ができる制度
② 対象企業
青色申告書を提出する中小企業者等(大会社に支配されておらず資本金1億円以下)
個人も従業員1000人以下なら対象。
税額控除は資本金3000万円以下のみ。
③ 適用期間
H29.3.31までに取得して事業供用
④ 対象外業種
不動産業、物品賃貸業、電気業、娯楽業
⑤ 対象設備(新品のみ)
機械装置で1台160万円以上
器具備品(パソコン、デジタル複合機、測定検査機器)で1台又は合計で120万円以上
ソフトウェアで合計で70万円以上
普通貨物自動車や船舶で一定のもの
⑥ 上乗せ措置
生産性向上に資する一定の設備については優遇措置を上乗せ。
特別償却 30%⇒100%
税額控除 7%⇒ 10%(資本金3000万円超は0%⇒7%)
上乗せされる”生産性向上”については昨日ご紹介した「生産性向上設備投資促進税制」と同じです。
両方に該当する場合は今日の(3)中小企業投資促進税制の上乗せ措置の方が控除が大きく有利になります。
紹介した3つの特別償却は少しずつ差があってややこしいですが、同じ投資をするならできるだけ税制のメリットを多く受けられるよう要件をよく確認して活用しましょう。