使える特別償却 (1) 経営改善設備投資減税

posted by 2016.11.9

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 中小企業でも使いやすい特別償却として次の3つがありますが、いずれも期限が平成29年3月31日です。
期限は延長される可能性もありますが、そのままなくなることもあり得ます。
設備投資をお考えの場合は要件に当てはまるかと時期をご検討下さい。

(1) 経営改善設備投資減税
(2) 生産性向上設備投資促進税制
(3) 中小企業等投資促進税制

 

(1) 経営改善設備投資減税

① 概要

商業・サービス業等を営む中小企業者等が経営改善に資する設備を導入した場合に30%の特別償却か7%の税額控除ができる制度

② 対象企業

認定支援機関等のアドバイスを受ける青色申告書を提出する特定中小企業者等(大会社に支配されておらず資本金1億円以下)。
個人も従業員1000人以下なら対象。
税額控除は資本金3000万円超は対象外。

③ 適用期間

H29.3.31までに取得して事業供用

④ 対象業種(メインの事業でなくてもOK)

卸売、小売、IT、運輸倉庫、不動産、サービス業、修理、農林水産業など
逆に対象外なのが製造、建設、医療、娯楽など

⑤ 対象設備(新品のみ)

建物附属設備で1台60万円以上
器具備品で1台30万円以上

 

 業種が幅広く設備の金額要件も低いので使いやすい制度なのですが、マイナーなのかあまり使われてないように思います。
設備投資をした場合には適用もれのないよう注意しましょう。