インサイダー取引とは

posted by 2016.05.25

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「インサイダー取引で強制捜査」

というようなニュースを目にすることがあります。
自分には関係ない、と思いがちですが意外と範囲が広いので注意が必要です。

 インサイダー取引とは会社の内部情報を知り得る役員等が未公開情報(重要事実)を利用して株を売買する行為のことで、一般投資家との不公平が生じることから金融商品取引法で規制されています。

 

<主な対象者>

・上場会社(子会社を含む)の役員、従業員
・帳簿閲覧権を有する3%以上の大株主
・許認可の権限を持つ公務員
監査を行なう会計士、顧問弁護士、取引先や増資を引き受ける証券会社の従業員
・上記の関係者から情報を得た人
・上記の関係者でなくなった場合も退職後1年は該当

<重要事実>

株式発行、自己株式の取得、合併、提携、新技術などの情報
災害損失、主要株主の異動、訴訟、手形の不渡りなどの情報
決算予想の大幅な変更

<具体例>

報道機関や印刷会社の社員の業務の一環で重要情報を聞いた。
社内会議に出席して新製品の開発中止を聞いた。
2ヶ月前に退職した元役員が在任中に売上が倍増見込みと聞いていた。
子会社役員がグループ会議で親会社の画期的な新製品発売の情報を聞いた。
銀座のクラブでホステスが酒席の会話から合併する情報を聞いた。

<罰則>

・個人は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又は両方)
・法人は5億円以下の罰金
・得た財産は没収

 

 不自然な取引に対しては証券取引等監視委員会が目を光らせているのですぐバレるようです。
法的な罰則だけでなく懲戒解雇もあり得るので「ええこと聞いた、儲かりそう」ではなくインサイダー取引には十分注意しましょう。