役員の変更登記をお忘れなく

posted by 2016.05.20

3dd77042e11a94df9cdf795e2e364f70_s

 役員の変更があった場合には2週間以内に登記しなければなりません。
辞任新任の場合だけでなく任期満了して再任する場合にも登記が必要です。

 

 会社法が施行されたのが平成18年5月1日、この4月末でちょうど10年になります。
新しい会社法では資本金1円でも会社が作れるようになりましたが、役員の任期も最長10年に延ばせることになりました。
身内だけの会社の場合や登記代の節約のために任期を最長の10年にしているケースがありますが、間が空きすぎて忘れがちです。
会社法改正の頃に会社を設立した方で今まで役員変更登記をした覚えのない方は任期を確認しておきましょう。

 手続きには株主総会議事録や変更登記申請書、登録免許税1万円などが必要です。
再任する場合はいいですが新任の役員がいる場合は本人確認書類として住民票や免許証の写しも必要です。

 

 なお変更登記を忘れていた場合には罰金がかかります。
期限の2週間を過ぎていきなり罰金がかかることはありませんが、3ヶ月~1年以上過ぎて登記すると後日裁判所から社長の自宅に罰金の通知が届いてびっくりする羽目になります。
罰金法律上は100万円以下とされていますが、実際には3万円程度が多いようです。
この罰金は社長の自宅に届くぐらいなので社長が負担すべきもので、会社で払ったとしても経費にはなりません

 罰金がかかる状況も罰金の金額もはっきりとした基準はありませんが、もし忘れている場合にはすぐにでも対応しましょう。